SIA、厚生労働省と連携し、危険ドラッグ対策を強化

2014年09月24日

〜ガイドラインを改定し、本日より運用を開始〜

 

 

 一般社団法人セーファーインターネット協会(会長:別所 直哉 以下、SIA)はセーフライン運用ガイドラインを改定し、本日より運用を開始することをお知らせいたします。今回の主な改定内容は違法情報に「指定薬物の広告」と「未承認医薬品の広告」を追加するというものです。

 

 

 近年、「危険ドラッグ」に関する犯罪や事故が多発し、深刻な社会問題となっています。「危険ドラッグ」は、実店舗で販売されるとともに、インターネット上の販売サイトも存在し、その対策が急務となっています。これまでSIAでは、「危険ドラッグの販売・譲渡」を有害情報として削除要請対象情報としてまいりましたが、このような状況に対応するため、厚生労働省など関係行政機関と連携し、「危険ドラッグ」対策を強化いたしました。

 

 

 今回のガイドライン改定では、新たに「指定薬物の広告」と「未承認医薬品の広告」を違法情報として削除要請対象情報に追加いたします。現在、インターネット上で「危険ドラッグ」を販売しているサイトの中には、「指定薬物」や「未承認医薬品」を違法に販売しているサイトが見受けられます。今回、こうした販売サイトの情報を「指定薬物の広告」や「未承認医薬品の広告」に該当する違法情報として追加することで、販売サイト等に対してより実効的な削除依頼が可能となります。「危険ドラッグ」の判断にあたっては、必要に応じて、厚生労働省などの関係機関に照会して確認を取り、違法性の判断に当たっては厳密に運用いたします。

 また、「危険ドラッグ」は、国内サイトのみならず、海外サイトでも販売されています。そのため、行政機関や捜査機関だけで全てのサイトを早期に発見し、捜査や削除を行うことには限界があることから、SIAとしても広くインターネット利用者から通報を受け付け、削除要請を行うことで、より安心安全なインターネット利用環境を整備するとともに国民の安全と健康の確保に貢献してまいります。

 

 

 SIAでは、今後も継続的に、セーフライン事業を通して、個別に違法・有害情報の削除に努めるほか、それらの対処を通じて得たデータと分析を基に、表現の自由に配意しつつ、中長期的視座に立った違法・有害情報排除施策を検討・実施してまいります。

 

 

「セーフライン(SafeLine)」が対象とする違法有害情報

違法情報

・猥褻

・麻薬、覚醒剤、大麻などの薬物

・指定薬物や未承認医薬品に該当する薬物★

・振込詐欺

・不正アクセス

・児童のいじめに関する画像等

・リベンジポルノに関する画像等

有害情報

違法行為を引き起こすおそれがある情報

・違法行為を直接的かつ明示的に請負・仲介・誘引等する情報

・セーフラインが対象とする違法情報のうち、違法情報該当性が相当程度認められる情報

・人を自殺に誘引・勧誘する情報

極めて重大な問題情報として広く認知されている情報

・危険ドラッグ等の販売・譲渡(2014年7月より対応)

・児童を対象としたいじめ行為の勧誘・誘引情報

 

 

  

 ★:今回追加された対象情報

※各対象情報の詳細につきましてはガイドラインをご覧ください。

 

 

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